親権者等のETCカードの登録を可能とする年齢範囲の変更について
【変更日】
2026年4月1日(水)
【変更の内容】
本人名義以外のETCカード登録可能対象者の拡大
ETC無線通行により障害者割引の適用を受けようとする場合、障害者本人名義以外のETCカードの登録を可能とする範囲を、対象障害者が18歳未満の場合から20歳未満の場合に変更します。
- 2026年3月31日(火)の申請まで
未成年の重度の障害をお持ちの方で、介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人名義のETCカードも登録可能です。 - 2026年4月1日(水)の申請から
20歳未満の重度の障害をお持ちの方で介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、次項で定める親権者その他の法定代理人等名義のETCカードも登録可能となります。
- 親権者等
障害者ご本人の親権者又は親権者に準ずる方(成年に達した障害者ご本人の父母、監護者、児童福祉法に定める里親等)をいいます。(障害者ご本人が成年に達する誕生日の前日にこれらのいずれかに該当していた方を含みます。) - その他(後見人等)
家庭裁判所が選任した未成年後見人(障害者ご本人が成年に達する誕生日の前日にこれに該当していた方を含みます。)、成年後見人、保佐人又は補助人をいいます。
- 親権者等
なお、本人以外の名義のETCカードを利用登録する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障害者の方の20歳に達する誕生日を超えて設定されている場合は、20歳に達する誕生日までがETC割引有効期限となります。