障害者割引とは

障害者割引【ETC車・現金車対象】

全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障害者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置をさせていただくものです。
また、有料道路制度は、道路の建設・管理等に要する費用を、お客さまからいただく料金収入でまかなっています。
よって、有料道路における障害者割引(以下、「本割引」といいます。)は、お客さまのご負担により実施していることから、利用目的や対象となる自動車の範囲については、お客さまから広く理解を得られるものとする必要があるため、以下のとおり一定の要件を設けさせていただいております。
本割引制度の趣旨をご理解いただき、ご利用ください。
なお、割引率は50%です。(ただし、10円未満の端数が生じる場合は、切り上げます。)

本割引のご利用にあたって、特にご注意ください。

ETCを無線通行(ノンストップ走行)でご利用になるお客さまは、

1.対象となる障害者の範囲について

区分 対象となる方
障害者ご本人が運転される場合(以下、「本人運転」といいます。) 身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが対象になります。
障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合(以下、「介護運転」といいます。) 手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方が対象になります。(身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方は、障害者ご本人で運転される場合も対象になります。)
(注)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
(15歳未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けられ、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、本割引の対象にはなりません。)

2.対象となる自動車の範囲について

上に記載した本割引制度の趣旨に合致したご利用に限定して本割引を適用させていただくため、障害者の方が日常生活を営む上で通常必要と考えられるご利用を対象とさせていただく観点から、障害者の方お1人につき、以下の要件を満たす自動車1台を事前にご登録いただけます。

自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、下表の要件を満たす自動車が本割引の対象となります。
本割引制度の趣旨を鑑み、通勤、通学、通院等の日常生活に本割引をご活用いただきますようお願いいたします。

なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。

対象となる自動車は下表のとおりです。なお、下表のうち、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)

表は横にスクロールします。

自動車 適用範囲
事前申請において登録できる自動車(注1) 事前申請において登録していない自動車
本人運転・介護運転 本人運転 介護運転
乗用自動車
自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。
〇(注2)
貨物自動車
自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500g以下のもの。
〇(注2)
特種用途自動車
自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
〇(注2)
二輪自動車
総排気量が125cを超えるもの。
〇(注2)
レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
借用自動車
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。
× ×
福祉有償運送車両(注3)
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償車両のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記の乗用自動車、特種用途自動車。
× ×
(注1)
ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。
(注2)
次の所有者要件を満たす自動車に限ります。
(注3)
ETCカードを車載器から抜けない自動車では本割引は適用されませんので、乗車前にご確認ください。例えばタクシーをご利用いただく場合、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。

≪所有者要件(自動車検査証等(注)の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項)≫

事前申請において登録できる自動車は、所有者の氏名が次に記載する名義のものに限ります。
(注)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。(車検証電子化(普通車…令和5年1月開始)から最低3年間は、国が電子車検証を交付すると同時に「自動車検査証記録事項」を発行する方針であるため、「自動車検査証記録事項」により確認することも可能です。)オンライン申請の場合は、「自動車検査証記録事項」の写真又は電子車検証アプリのスクリーンショットの添付により確認します。

ⅰ)本人運転
  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
ⅱ)介護運転
  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方(以下、「介護者」といいます。)
    (日常的に介護している方の所有する自動車を登録する場合は、申請者との続柄の欄に「介護者」と記入してください。)
  • 割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書等をご用意ください。事前登録される自動車の割賦契約書又はリース契約書等であるか車両番号若しくは車台番号等で確認します。(割賦契約の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)
(注)対象とならない自動車

以下の自動車は、自動車の事前登録の有無にかかわらず対象になりません。

  • 割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も本割引の対象となりません。
  • 上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等は本割引の対象になりません。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(例:回転灯・行燈がある自動車等(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除きます。))

3.事前申請について

本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンライン(オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方に限定して受け付けします)において事前に申請が必要です。また、割引有効期限が過ぎた後も引き続き本割引を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様です。

  • 既に事前申請を行っている場合は、事前に登録されていない自動車で障害者割引の適用を受けるために、新たな申請手続きは不要です。
  • 代理人による申請も可能です。

各申請時に必要となる書類は以下のとおりとなります。(福祉担当窓口で手続きされる場合、各種書類等は原本を提示してください。)

  1. (注1)「所有者の氏名又は名称」の記載がない電子車検証の場合、電子機器等により車検証情報を確認します。(車検証電子化(普通車…令和5年1月開始)から最低3年間は、国が電子車検証を交付すると同時に、「自動車検査証記録事項」を発行する方針であるため、「自動車検査証記録事項」により確認することも可能です)pdfを別ウィンドウで開く
  2. (注2)自動車の所有者及び使用者と障害者ご本人の続柄を確認するために必要となります。
  3. (注3)カード名義、番号を変更する場合のみ
  4. (注4)車載器を変更する場合のみ
  5. (注5)前回申請時から変更しない場合のみ
  6. (注6)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のものも対象になります
  7. (注7)ETC車載器の管理番号が確認できるものをご用意ください

以下、「新規申請」「更新申請」「変更申請」ではオンラインによる申請方法を記載しています。

  • オンライン申請はETC利用登録される方のみが対象となっております。

新規申請

オンラインにより新規に本割引の適用を受ける場合又は割引有効期限(当日含む)以降に改めて本割引の適用を受ける場合には、新規に割引申請及びETC利用申請が必要です。

必要となる書類をご準備のうえこちらから申請をお願いします。
本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、手帳に貼り付けていただくシールを含む、「オンライン申請手続完了のご案内」を申請者あて郵送いたしますので、ご自身でシールを手帳に貼り付けていただいてからのご利用をお願いいたします。

  • オンラインで新規申請した場合、「オンライン申請手続き完了のご案内」がお手元に届きシールを手帳に貼付いただくまでの間は本割引を受けることはできません。
手帳への記載イメージ
≪ETC利用申請時の注意事項≫

ETC無線通行(ノンストップ走行)によるETC利用の要件として、ETCカードは名義人が障害者ご本人のもの(注)1枚に限ります。また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの1台に限ります。(事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)した場合のみ本割引が適用されます。本割引の登録と異なるETCカード又はETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。)

(注)未成年の重度の障害者の方で介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のETCカードも対象となります。

ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。
ただし、未成年の重度の障害者の方が、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人)名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障害者の方の成年に達する誕生日を越えて設定されている場合は、当該障害者の方の成年に達する誕生日までがETC割引有効期限となります。この場合のみ手帳に記載されている割引有効期限とETC割引有効期限に相違がでます。(ETC割引有効期限は「オンライン申請手続き完了のご案内」でご確認ください。)
その際、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、当該障害者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用申請を行っていただく必要があります。

変更申請

新たに自動車を購入した場合、自動車登録番号等が変更となった場合、(ETCカードの紛失・再発行など)ETCカード番号が変更となった場合、(ETC車載器の交換、再セットアップなど)ETC車載器の管理番号が変更となった場合など割引有効期間内に下表の事項を変更する場合又は本割引にご登録済みで新たにETCを無線通行(ノンストップ走行)で利用されて本割引の適用を受ける場合若しくは自動車を事前登録されず本割引にご登録済みで新たに自動車を登録される場合には、変更申請が必要です。

  • 変更申請を行った場合、割引有効期限は申請をした日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCを利用される場合は、証明書を登録係に郵送してください。変更申請後に、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を、書面にて通知いたします。書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。入口料金所でご提示された場合、出口料金所においては、ETCカードを車載器に挿入して走行してください。詳細は料金所係員の指示に従ってください。
  • 登録情報の変更期間中は、料金所では係員のいるレーンをご利用いただき、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただき、料金をお支払いください。「オンライン申請手続き完了のご案内」の書面が届く前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されますと、本割引が適用されず、通常料金をいただくことになります。また、係員に手帳をご提示いただく際は、ETCを利用されていることをお申し付けください。

更新申請

割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引の適用を受ける場合には、更新申請が必要です。 更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)

必要となる書類をご準備のうえこちらから申請をお願いします。
更新手続きが完了し次第『オンライン申請手続き完了のご案内』の書面を郵送いたします。

更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)となります。

なお、割引有効期限の間近で申請されると、審査及びデータ登録の関係上、割引有効期限までに『オンライン申請手続き完了のご案内』の書面を郵送できない場合がありますので、余裕を持った申請をお願いいたします。割引有効期限までに書面が届かない場合や、更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。(割引有効期限(当日含む)を過ぎた場合には、新規申請が必要となります。)

引越時の車のナンバープレート交換に関する特例を利用される場合のお手続き

本割引は、事前登録された自動車で走行される場合、手帳に記載の自動車登録番号と車に付いているナンバープレートの番号が一致した場合に割引を適用しております。そのため、ナンバープレート交換特例を利用している方が本割引の申請をされる場合、以下の手順により申請を行っていただく必要があります。

  1. 新旧車検証の郵送による交換後に新規申請する場合
    新規申請を実施した後、ナンバープレート交換の際、自動車登録番号の変更に関する申請を実施
  2. 新旧車検証の郵送による交換後に変更申請する場合
    引越に伴う住所変更の際、住所変更に関する変更申請を実施し、ナンバープレート交換の際、自動車登録番号の変更に関する申請を実施
  • 自動車登録番号の変更に関する申請は、車載器の再セットアップ後に実施いただきますようお願いします。
  • 本割引のETC利用登録をされていない場合、住所変更に関する変更申請は不要です。

4.ご利用方法について

①現金等でお支払いされる場合(入口若しくは出口料金所ではETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)し、料金をお支払いいただく料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う場合を含みます。)又は事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でご利用いただく場合

料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン(ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただきますので、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示ください。(タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご提示ください。)  また、ETCカードでの精算を希望される場合は、その旨を係員にお申し付けください。ETC車載器がある場合は、走行開始する前にETCカードをETC車載器に挿入したうえで、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン(ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)に進入し、一旦停止してETCカードを抜き、係員に手帳とあわせてETCカードをご提示いただきETC利用の旨をお申し付けください。
 なお、株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示により、手帳の提示に代えることができます。

  • 料金精算機又は自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバー又はボタンにより、係員にお知らせください。係員の案内により、料金精算機のカメラに手帳もしくはミライロIDをご提示願います。係員が本割引に必要な記載事項等を確認します。
  • 事前に本割引にご登録のETCカードでお支払いいただく場合においても、手帳もしくはミライロIDのご提示が必要となります。

料金所係員は、

  1. 対象者である障害者ご本人が運転していること(介護運転による本割引が認められる場合は障害者ご本人が乗車していること及び手帳にその旨の記載があること。)
  2. 手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること(事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)の場合は、本割引の対象となる自動車(「対象となる自動車の範囲について」参照)であること)
  3. 割引の有効期間内であること

を確認させていただいたうえで本割引を適用いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。

なお、手帳の記載事項等の要件を満たしていない場合又は記載事項等を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されません。また、事前にETC利用登録をされた場合は、登録済みのETCカードを料金所係員にご提示いただく場合がありますので登録済みのETCカードを必ず携行してください。

  • ETC専用レーンやスマートインターチェンジではご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
  • ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出してください。
  • 現金などのETC以外で本割引を適用した料金よりも、本割引を適用せずにETC無線通行(ノンストップ走行)でご利用した方が安価となる場合がありますので、ご注意ください。
  • ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。

●お問い合わせ先 株式会社ミライロ

  • 必ず障害者手帳を携行してください。ミライロIDでの確認が難しい場合には障害者手帳の内容を確認させていただきます。

②ETC無線通行(ノンストップ)の場合

事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの)に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。
ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)されると、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。

  • 料金所の料金表示器やETC車載器等には本割引適用後の料金は表示されません。(後日、カード会社等からご請求させていただく際に、本割引適用後の料金となります。)

なお、ETC未整備料金所や点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。(料金精算機又は自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバー又はボタンにより、係員にお知らせください。係員が本割引に必要な手帳の記載事項等を確認いたします。)この場合は事前に本割引のために登録されたETCカードでのお支払いでも、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく必要があります。(手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただけない場合は本割引が適用されません。)このため、有料道路を利用される際は、必ず手帳も携行してください。また、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく際は、ETCカードでの精算を希望することをお申し付けください。

なお、この場合料金表示器には本割引適用後の料金が表示されます。ご確認の上お支払いください。利用証明書も同様に本割引適用後の料金となります。ただし、料金の表示方法については、利用される有料道路により異なります。

障害者ご本人が乗車していないときは、登録されたETCカードは抜き、他のお支払い手段又は登録されていないETCカードでの無線通行(ノンストップ走行)によりご利用ください。

5.割引金額

通常料金の半額を割り引きます。
ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
なお、本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので、ご注意ください。

6.割引有効期間について

障害者割引の登録については、有効期間を設けております。

割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2ヶ月間※)。

  • 本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヶ月間を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。
  • お持ちの手帳に有効期限がある(再認定・再判定の期日が設定されている)場合で、かつ手帳の有効期限が上記割引有効期限(申請した日から①新規・変更申請:2回目の誕生日、②更新申請:3回目の誕生日 (※最長2年2カ月間))よりも前の場合、手帳の有効期限が割引有効期限となります。手帳に記載されている割引有効期限(又は申請書のお客さま控えに記載されているETC割引有効期限)を過ぎている場合は、本割引の対象となりません。
  • 誕生日が2月29日(うるう日)の場合、更新にあたる誕生日がうるう年でない場合は2月28日となります。

7.支払手段について

本割引をお受けになる場合、料金は、現金、クレジットカード又はETCカードのうち、利用される有料道路において利用可能な支払手段によりお支払いください。ただし、タクシー会社やレンタカー会社のカードなど事業者若しくは運送者との通行料金の精算が伴うETCカード又はETCコーポレートカードでのお支払いはできません。

8.違反行為に対する措置について

対象である障害者の方が不当に本割引の適用を受けた場合や対象である障害者以外の方が本割引の適用を受けた場合、対象である障害者の方又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合、本割引制度の趣旨に合致しないご利用等その他不適切な利用に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用を5年間停止し、福祉担当窓口にて本割引停止の旨を手帳へ記載します。

なお、過去に本割引停止措置を受けた障害者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、福祉担当窓口にて本割引停止の旨を手帳へ記載します。

また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

9.対象道路(令和5年6月1日現在)道路整備特別措置法に基づく有料道路

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、青森県道路公社、宮城県道路公社、福島県道路公社、茨城県道路公社、栃木県道路公社、埼玉県道路公社、千葉県道路公社、神奈川県道路公社、山梨県道路公社、長野県道路公社、富山県道路公社、静岡県道路公社、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社、滋賀県道路公社、大阪府道路公社、兵庫県道路公社、神戸市道路公社、広島県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、佐賀県道路公社、長崎県道路公社、熊本県道路公社、宮崎県道路公社、鹿児島県道路公社が管理する有料道路。(対象道路は変更される場合があります。)

10.ETC利用登録の削除について

ETC利用登録をされており、①ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用されなくなった場合、②障害者ご本人が亡くなられた場合、③障害者ご本人の障害の等級が変更になり、割引対象とならなくなった場合、④その他事情により手帳を返納した場合は、専用の書面による登録削除の手続きが必要です。

手続きについては、12.お問い合わせ先をご確認のうえ、オンライン申請のお問い合わせ先までご連絡ください

11.留意事項

次のような場合には、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。

  1. 本人運転による本割引の適用が認められている場合で、障害者ご本人が運転していない場合や、手帳に本割引の対象である旨の記載がない場合
  2. 介護運転による本割引の適用が認められている場合で、障害者ご本人が乗車されていない場合や、手帳に介護運転が認められる旨の赤の「道路介護」の印字がない場合(<手帳への記載イメージ>参照)
  3. 料金を支払う料金所において、手帳をご提示いただけない、また、本割引に必要な記載事項等を確認させていただけない場合(手帳以外の手帳所持証明書、駐車禁止除外指定車標章等の書類では本割引は適用されません。)
  4. 手帳に割引有効期限など必要事項が記載されていない場合
  5. 手帳に記載されている割引有効期限を過ぎている場合及びETC割引有効期限を過ぎている場合
  6. ETC無線通行(ノンストップ走行)において、事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入しての通行でない場合(登録されたETC車載器のセットアップ情報が、手帳に記載された自動車と異なる場合は、本割引は適用されません。)
  7. 対象となる自動車の範囲を満たしていない自動車で通行された場合
  8. 手帳の記載事項等が改ざんされている場合
  9. 手帳とミライロIDに記載されている必要事項が異なる状態でミライロIDを提示して通行した場合
  10. 被けん引車両をけん引して通行した場合
  11. その他有料道路における障害者割引制度の要件を満たさない場合

後日、利用状況について、有料道路事業者からお問い合わせさせていただく場合があります。利用状況を確認した結果、本割引の要件を満たしていないことが確認された場合には、本割引を取り消し、通常料金をいただくことになります。なお、違反行為が認められた場合には、違反行為に対する措置を講じます。ETC時間帯割引等と本割引は、原則重複して適用されません。本割引と他の割引の適用方法等については、利用される有料道路を管理する会社・公社等にお問い合わせください。ETCマイレージサービスなど登録が必要な他の割引については、本割引の手続きとは別に、割引ごとにそれぞれ所定の登録手続きが必要となりますので、ご注意ください。

12.お問い合わせ先

Q&Aをご覧いただき、ご不明な点がございましたら、次のお問い合わせ先までご連絡ください。

オンライン申請の申請方法や登録状況に関するお問い合わせ先はこちら

有料道路ETC割引登録係(平日9時~17時)

TEL:045-477-1233
FAX:045-474-1110

有料道路ETC割引登録係では以下に関するお問い合わせを承っております。

  • 障害者割引制度のオンライン申請の申請方法について
  • オンライン申請時に発行された申請番号を忘れてしまった場合の対応について
  • 障害者割引のETC割引登録削除のお手続きについて
  • オンライン申請によって発行された手帳のシール紛失・再発行について
  • ※福祉担当窓口で発行された手帳のシールについては福祉担当窓口にて再発行手続きをお願いします。
  • ※障害者割引制度に関するご意見やご走行状況に関するお問い合わせは以下をご覧ください。
障害者割引制度やご走行状況に関するお問い合わせ先はこちら

有料道路ETC割引登録係で承ることのできない次のようなお問い合わせにつきましては、各高速道路会社にてお問い合わせを承っております。

  • 障害者割引制度そのものに関するご質問やご意見
  • 障害者割引が適用されていないご走行がある
    (精算を行った料金所を管轄する高速道路会社にお申し出ください。)
  • NEXCO東日本お客さまセンター(24時間)

    TEL:0570-024-024(ナビダイヤル・通話料有料)
    ナビダイヤルをご利用になれない場合は TEL:03-5308-2424(通話料有料)
    メールでのお問い合わせはこちら別ウィンドウで開く

  • NEXCO中日本お客さまセンター(24時間)

    TEL:0120-922-229(フリーダイヤル)
    フリーダイヤルをご利用になれない場合は TEL 052-223-0333(通話料有料)
    メールでのお問い合わせは
    ①障害者割引制度そのものに関するご質問やご意見はこちら別ウィンドウで開く
    ②障害者割引が適用されていないご走行がある場合はこちら別ウィンドウで開く

  • NEXCO西日本お客さまセンター(24時間)

    TEL:0120-924-863(フリーダイヤル)
    フリーダイヤルをご利用になれない場合は TEL 06-6876-9031(通話料有料)
    メールでのお問い合わせはこちら別ウィンドウで開く

  • 首都高お客さまセンター(24時間)

    TEL:03-6667-5855(通話料有料)
    メールでのお問い合わせはこちら別ウィンドウで開く
    ※首都高ドライバーズサイト内「お問い合わせ」ページの「メールでお問い合わせ」をご利用ください。

  • 阪神高速お客さまセンター(24時間)

    TEL:06-6576-1484(通話料有料)
    メールでのお問い合わせはこちら別ウィンドウで開く

  • JB本四高速 お客さま窓口(9:00~17:30)

    TEL:078-291-1033(通話料有料)
    メールでのお問い合わせはこちら別ウィンドウで開く
    ※JB本四高速ドライバーズサイト内「お問い合わせ」ページの「メールでお問い合わせ」をご利用ください。

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