Q&A

Q&Aでは、お客さまからのお問い合わせの多い疑問やトラブルについて掲載しています。
お問い合わせの前にぜひご活用ください。

1.申請について

1-1.オンライン申請の受付窓口を教えてください。
オンライン申請の受付は、高速道路会社6社が共同で運営する「有料道路ETC割引登録係」が窓口となって管理・運営を行っています。
1-2.オンライン申請では、どのような手続きができますか?

一定の要件を満たす自動車を事前登録のうえETC無線通行(ノンストップ走行)で障害者割引の適用を希望される方に限り、福祉担当窓口で行っている新規申請、変更申請、更新申請をオンライン上で行うことが可能です。

1-3.どのような機器から申請できますか?
オンライン申請は、マイナンバーカードを読み取る必要があることから、NFC(近距離無線通信)対応のスマートフォンでのみ申請を受け付けています。なお、障害者ご本人の手帳情報を紐づけたマイナポータルアプリを使用できる状態にしたうえでご申請ください。
また、障害者ご本人以外のスマートフォンでも申請可能です。
1-4.マイナポータルアプリに対応しているスマートフォンの機種は何ですか?
マイナポータルのWEBサイトからご確認ください。
マイナポータルWEBサイト:トップページ | マイナポータル (https://myna.go.jp 別ウィンドウで開く)
1-5.申請してから割引が利用できるまで、どのくらい時間がかかりますか?
申請内容に不備がない場合、申請から約3週間を目安に「オンライン申請の手続き完了のご案内(証明シール)」をお届けしますので、証明シールを手帳に貼付いただくことで割引が適用されます。
なお、審査結果については、オンライン申請受付完了から2週間程度で回答します。申請時に入力いただいたメールアドレスに「登録完了」または「申請内容不備のお知らせ」のメールを送信します。
  • 申請が集中した場合、GWや年末年始などを挟む場合は、3週間以上時間を要することがあります。余裕を持ってご申請ください。

なお、お急ぎの場合は、福祉担当窓口での申請もご検討ください。

1-6.ETC利用登録をしない場合でも、オンライン申請できますか?
オンライン申請は、一定の要件を満たす自動車の事前登録(ETC利用登録)を行いETC無線通行(ノンストップ走行)による障害者割引の適用を受ける方を対象としているため、ETC利用登録をしない場合はご利用できません。
ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用を受けない場合は、手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口でご申請ください。
1-7.オンライン申請をしました。いつから割引が適用されますか?

審査完了後に郵送で届く「オンライン申請の手続完了のご案内(証明シール)」を障害者手帳に貼付してから割引が適用されます。
なお、貼付の際には、証明シールの記載内容に誤りがないかご確認いただき、記載された手帳情報と一致する障害者手帳に貼付してください。
証明シールの記載内容に誤りがある場合は、以下の窓口までご連絡ください。

有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233(平日9:00〜17:00)
FAX:045-474-1110
1-8.証明シールが届くまでの間はどうすればよいですか?

申請の種類によって対応が異なります。

【新規申請】

証明シールが届き、障害者手帳に貼付するまでは、障害者割引が適用されません。

【変更申請・更新申請】

前回の証明シールの割引が有効期限内であれば、新たな証明シールが届くまでの間も割引が適用されます。
ただし、申請内容が以下のいずれかに該当する場合は、新たな証明シールが届くまでの間、ETC無線通行(ノンストップ走行)では割引が適用されませんので、料金所の一般レーンまたは混在レーンで係員に手帳を提示してください。

  • 車両を変更した場合
  • ETC車載器を変更した場合
  • ETCカードを変更した場合(ETCカード有効期限のみが更新になった場合を除く)
1-9.直近で高速道路を利用する予定があるのですが、早めに手続きはできますか?

オンライン申請は全国から受付しているため、登録完了までお時間をいただく場合があります。 お急ぎの場合は、福祉担当窓口での申請もご検討ください。

  • オンライン申請受付後に福祉担当窓口で申請お手続きをする場合は、有料道路ETC割引登録係まで申請取り下げの旨をご連絡ください。
    なお、福祉担当窓口で申請する場合であっても、ETC利用登録が完了するまでは、ETC無線通行(ノンストップ走行)による障害者割引は適用されません。そのため、料金所の一般レーンまたは混在レーンで係員に手帳を提示してください。
1-10.初めて障害者手帳を交付されたのですが、どのような申請をすればよいですか?
有料道路における障害者割引を初めてご利用される場合は、新規申請をしてください。
1-11.今までは手帳提示で割引を利用していました。新たにETC利用申請をする場合は、どのような申請をすればよいですか?

現在の割引有効期限の状況によって申請方法が異なります。

新規申請
  • 初めて障害者割引を利用される場合
  • 割引有効期限を過ぎてしまった場合(当日含む)
変更申請
  • 割引有効期間内に登録済みの情報を変更される場合
  • 手帳提示で割引を利用されている方が新たにETC利用登録を行う場合
更新申請
  • 割引有効期限を更新する場合
    • 割引有効期限の2ヶ月前から前日まで申請することができます。
      割引有効期限当日以降の申請は、新規申請となります。
    • 更新申請では、登録情報の変更を同時に行うことが可能です。

なお、オンライン申請時に必要となるものは、「申請のご案内」をご確認ください。

1-12.登録情報を変更したい場合は、どのような申請をすればよいですか?

以下の登録情報が変更になった場合、割引の有効期限内であれば、変更申請となります。

〈変更申請が必要な事項〉
  • 自動車登録番号等
  • 自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
  • ETCカードの名義、番号
  • ETC車載器の管理番号
  • 申請者の氏名、住所

●現在、更新期間(有効期限の2ヶ月か月前から前日まで)に該当する場合のQ&A
1-13.更新申請をしたいのですが、変更になる項目もあります。どうすればよいですが?

1-13.更新申請をしたいのですが、変更になる項目もあります。どのような申請をすればよいですか?
割引有効期限の2ヶ月前から前日までの期間に申請される場合は、更新申請と同時に変更箇所の申請が可能です。
1-14.手帳を2冊持っています。申請は2回必要ですか?
オンライン申請では、1冊の手帳に対して1枚の証明シールを発行します。
割引要件を満たす手帳を2冊お持ちの場合は、それぞれの手帳ごとに申請する必要がありますので、オンライン申請は2回ご申請ください。
1-15.オンライン申請後、次回は福祉担当窓口で申請できますか?
次回の申請は、オンライン申請または福祉担当窓口のどちらでも可能です。
ただし、オンライン申請は、ETC無線通行(ノンストップ走行)で障害者割引の適用を希望される場合のみ対象です。
1-16.ETCカードの更新をしてETCカードの有効期限が延長された場合、変更申請は必要ですか?
ETCカードの有効期限が延長された場合でも、ETCカード番号に変更がなければ変更申請は必要ありません。
1-17.割引有効期限を過ぎてしまった場合、どのように申請すればよいですか?
割引有効期限を過ぎてしまった場合(当日を含む)は、新規申請をしてください。
1-18.障害者手帳に次回判定日がある場合、割引有効期限はいつまでですか?

マイナポータルの手帳情報で確認できた次回判定日が以下の日付よりも前の日付であった場合、次回判定日を割引有効期限として設定します。

  • 新規申請、変更更新の場合:申請日から2回目の誕生日
  • 更新申請の場合:申請日から3回目の誕生日(最長2年2ヶ月間)
1-19.事前登録していない車でも割引が適用されると聞きました。既に手帳に証明シールが貼付されていますが再申請は必要ですか?
有効期限内の証明シールが手帳に貼付されている場合は、再申請は必要ありません。
1-20.現在割引の申請をしていませんが、事前に車両登録をせず、レンタカーや代車などで割引の適用を受けるには申請が必要ですか?
事前登録していない車両を利用する場合でも、有料道路における障害者割引の適用を受けるためには、手帳に証明シールを貼付している必要があります。
そのため、事前に申請手続きが必要です(すでに証明シールを手帳に貼付済の方は申請不要です)。
なお、自動車やETC車載器をお持ちでない方は、オンライン申請はご利用できませんので、手帳を管理する市区町村の福祉担当窓口でご申請ください。
1-21.障害者本人以外が所有している車を登録したいです。「車検証上の所有者(使用者)と申請者との関係(必須)」はどれを選択すればよいですか。

「車検証上の所有者(使用者)と申請者との関係(必須)」は、下記をご確認ください。

障害者ご本人から見た関係 車検証上の所有者(使用者)と障害者ご本人との関係(申請時に選択する項目)
本人(障害者ご本人) 本人
夫または妻 配偶者
父母、子、祖父母、孫 直系血族及びその配偶者
兄弟、姉妹とその配偶者 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
同居している親族
上記以外で継続して日常的に介護している方 障害者ご本人を継続して日常的に介護している方
1-22.法人名義の車でも申請できますか?
車検証に記載されている「所有者」、「使用者」またはその両方が法人名義の車両は、障害者割引の対象外となるため、申請できません。
ただし、現在割賦契約(ローン)または長期の賃貸借契約(長期リース)中の場合で、「使用者」が車両の所有者としての要件を満たす方の名義であれば申請可能です。

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